中小M&Aガイドライン(第3版)遵守の宣言
当事務所は中小企業庁が定めた「中小M&Aガイドライン(第3版)」(令和6年8月)を遵守していることを宣言いたします。
当事務所は中小M&Aガイドラインを遵守し、下記の取組・対応を実施しております。
支援の質の確保・向上に向けた取組
- 依頼者との契約に基づく義務を履行します。
- 善良な管理者の注意(善管注意義務)をもって仲介業務・FA業務を行います。
- 依頼者の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図りません。
- (仲介者の場合)いずれの依頼者に対しても公平・公正であり、いずれか一方の利益の優先やいずれか一方の利益を不当に害するような対応をしません。
- 契約上の義務を負うかにかかわらず、職業倫理として、依頼者の意思を尊重し、利益を実現するための対応を行います。
- 代表者は、支援の質の確保・向上のため、①知識・能力向上、②適正な業務遂行を図ることが不可欠であることを認識しており、当該取組が重要である旨のメッセージを社内外に発信しています。また、発信したメッセージと整合的な取組を実施します。
- 知識・能力の向上のため実効性のある取組を実施しています。
- 支援業務を行う役員や従業員における適正な業務を確保するための取組を実施しています。
- 業務の一部を第三者に委託する場合、外部委託先における業務の適正な遂行を確保するための取組を実施しています。
M&Aプロセスにおける具体的な行動指針
意思決定
専門的な知見に基づき、依頼者に対して実践的な提案を行い、依頼者のM&Aの意思決定を支援します。その際、以下の点に留意します。
- 想定される重要なメリット・デメリットを知り得る限り、相談者に対して明示的に説明します。
- 仲介契約・FA契約締結前における相談者の企業情報の取扱いについても、善良な管理者の注意義務(善管注意義務)を負っていることを自覚し、適切に取扱います。
- 仲介契約・FA契約締結に向けて行う広告・営業については、以下の規律を遵守した上で、適切に実施します。
※なお、広告・営業の実施にあたっては、職業倫理の遵守が求められるほか、仮に、過去の対応状況や頻度等に照らして、広告・営業先の中小企業の事業活動や経営者の生活に多大な支障を与えるような過剰なものである場合には、民法上の不法行為責任を負う可能性もあることに留意する。
- 広告・営業先からM&Aの実施意向がない旨、仲介契約・FA契約を締結しない旨又は引き続き広告・営業を受けることを希望しない旨の意思(以下「停止意思」という。)を表示された場合には、停止意思を拒まず、ただちに広告・営業を停止します。
- 広告・営業先から停止意思の表示があった場合については、その内容を組織的に記録し、共有します。
- 停止意思を表示した者に対し、仮に広告・営業を再開する場合には、慎重に検討の上、組織的な判断により行います。
- 広告・営業先の中小企業の意思決定を適切に支援する観点から、下記のような広告・営業は行いません。
- 当社の名称、勧誘を行う者の氏名、仲介契約・FA契約の締結について勧誘する目的である旨を告げずに行う広告・営業
- 仲介契約・FA契約を締結し、M&Aの手続を進めるか否かの意思決定の上で必要な時間を与えず、即時の判断を迫る広告・営業
- M&Aの成立の可能性や条件等について、虚偽若しくは事実に相違する又は誤認を招くような広告・営業
仲介契約・FA契約の締結
- 業務形態の実態に合致した仲介契約あるいはFA契約を締結します。
- 契約締結前に、依頼者に対し仲介契約・FA契約に係る重要な事項を記載した書面を交付する等して、明確な説明を行い、依頼者の納得を得ます。
重要事項として以下の項目について説明します:
- 仲介者とFAの違いとそれぞれの特徴
- 提供する業務の範囲・内容
- 担当者の保有資格、経験年数・成約実績
- 手数料に関する事項(算定基準、金額、最低手数料、支払時期等)
- 手数料以外に依頼者が支払うべき費用
- (仲介者の場合)相手方の手数料に関する事項
- 秘密保持に関する事項
- 直接交渉の制限に関する事項
- 専任条項
- テール条項
- 契約期間
- 契約の解除に関する事項
- 責任(免責)に関する事項
- 契約終了後も効力を有する条項
- (仲介者の場合)両当事者間において利益の対立が想定される事項
- (譲り渡し側への説明の場合)譲り受け側に対して実施する調査の概要
- (譲り渡し側への説明の場合)業界内での情報共有の仕組みへの参加有無
バリュエーション(企業価値評価・事業評価)
バリュエーションの実施に当たっては、評価の手法や前提条件等を依頼者に事前に説明し、評価の手法や価格帯についても依頼者の納得を得ます。
譲り受け側の選定(マッチング)
- ネームクリアは、ノンネーム・シート等の提示により、興味を示した候補先に対して、譲り渡し側からの同意を取得し、候補先との秘密保持契約を締結した上で、実施します。
- 譲り渡し側からの同意については、開示先となる候補先ごとに個別に同意を取得します。
- 秘密保持契約締結前の段階で、譲り渡し側に関する詳細な情報が外部に流出・漏えいしないよう注意します。
交渉
慣れない依頼者にも中小M&Aの全体像や今後の流れを可能な限り分かりやすく説明すること等により、寄り添う形で交渉をサポートします。
デュー・ディリジェンス(DD)
デュー・ディリジェンス(DD)の実施に当たっては、譲り渡し側に対し譲り受け側が要求する資料の準備を促し、サポートします。
最終契約の交渉・締結
最終契約の締結までの期間において、譲り渡し側・譲り受け側の双方が可能な限り納得し、かつM&A成立後に当事者間でトラブルが発生するリスクを低減した形で、最終契約が締結されるように支援します。
- 最終契約後・クロージング後に当事者間での争いに発展する可能性があるリスクについて、最終契約の締結までの調整の実施や依頼者への説明を行います。
- 譲り渡し側の経営者保証の扱いに関しては、譲り渡し側経営者と方針を相談の上、対応を検討します。
- 依頼者に対し、デュー・ディリジェンス(DD)は、譲り渡し側・譲り受け側双方にとって重要なプロセスである旨を説明します。
- 依頼者に対し、表明保証の内容はデュー・ディリジェンス(DD)の結果を踏まえて適切に検討されるべきである旨を説明します。
- 最終契約の締結に当たっては、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。
クロージング
クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。
不適切な譲り受け側の排除に向けた取組
不適切な譲り受け側を最大限排除する観点から、以下の取組を実施します。
- 譲り受け側が、最終契約を履行し、対象事業を引き継ぐ意思・能力を有しているか確認する観点から譲り受け側に対する調査を実施します。
- 依頼者となる譲り渡し側に対しては、仲介契約・FA契約締結前に、譲り受け側の調査の概要について、説明します。
- 詳細な調査の実施内容については、譲り受け側の財務状況及び事業実態の確認、コンプライアンス面での確認が想定され、これらの観点から適切に調査を実施します。
- 過去に支援を行った譲り受け側についての情報を取得した場合には、当該情報を組織的に共有し、当該譲り受け側に対するマッチング支援の提供を慎重に検討するための体制を構築します。
- (仲介者の場合)譲り受け側の不適切な行為に係る情報を得ている場合には、譲り渡し側に対して開示します。
仲介契約・FA契約の契約条項に関する留意点
専任条項
- 専任条項を設ける場合、その対象範囲を可能な限り限定します。依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。
- 専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも6か月~1年以内を目安として定めます。
- 依頼者が任意の時点で仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する条項等を設けます。
直接交渉の制限
- 直接交渉が制限される候補先は、当該M&A専門業者が関与・接触し、紹介した候補先のみに限定します。
- 直接交渉が制限される交渉は、依頼者と候補先のM&Aに関する目的で行われるものに限定します。
- 直接交渉の制限に関する条項の有効期間は、仲介契約・FA契約が終了するまでに限定します。
テール条項
- テール期間は最長でも2年~3年以内を目安とします。
- テール条項の対象は、あくまで当該M&A専門業者が関与・接触した譲り受け側であって、譲り渡し側に対して紹介された者のみに限定します。少なくともネームクリアが行われ、譲り渡し側に対して紹介された譲り受け側に限定します。
- 専任条項が設けられていない場合に、依頼者が複数のM&A専門業者から支援を受け、結果として支援業者として選択されなかった場合、テール条項を根拠とした手数料を請求しません。
仲介者における利益相反のリスクと現実的な対応策
仲介業務を行う場合、特に以下の点を遵守して、行動します。
- 仲介契約締結前に、両当事者と仲介契約を締結する仲介者であること(両当事者から手数料を受領する場合にはその旨)を、両当事者に伝えます。
- 両当事者間において利益の対立が想定される事項について、各当事者に対し、明示的に説明を行います。
- 両当事者に対して中立・公平でなければならず、不当に一方当事者の利益又は不利益となるような利益相反行為を行いません。
- 確定的なバリュエーションを実施せず、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。
- 交渉においては、一方当事者の利益のみを図ることなく、中立性・公平性をもって、両当事者の利益の実現を図ります。
- デュー・ディリジェンスを自ら実施せず、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。
その他
上記の他、中小M&Aガイドラインの趣旨に則った対応をするよう努めます。
以上